「生産緑地の2022年問題」

生産緑地は、都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止、あるいは将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として、市街化地域内の農地を対象に指定される地区のこと。 この地区指定により,農地所有者は営農義務が生じますが、固定資産税の免税措置が図られます。(コトバンクより)

現行の生産緑地法が施行された1992年に生産緑地の指定を受けた土地は、30年経った2022年に制度の期限が来て、行政に買い取りを申し出ることが可能になります。しかし、行政は財政難から、その土地を買い取りそうにない状況にあります。そんな中で生産緑地指定が解除されると、大量の土地が売却される可能性があり、土地の大量供給が一時期に行われると、需給バランスが崩れ、地価が大幅に下がるのではないか、と懸念されています。これが、「生産緑地の2022年問題」です。

2022年問題への懸念が高まる中、2017年5月に生産緑地法が改正されました。主な改正点の中で注目されるのが、「特定生産緑地指定制度」の創設です。

これは、指定から30年を経過する生産緑地について、新たに特定生産緑地を指定すれば、買取り申し出が可能となる時期を10年先送りできる制度です。10年経過後に再度指定すれば、さらに10年延ばせます。

これにより、後継者がいる農家の多くが特定生産緑地を指定すると思われますし、後継者が決まっていない農家も、現状で農家を続ける意思があればこれを選択すると考えられます。

このように、昨年の法改正によって、2022年問題への懸念は少し和らいできました。

国土交通省都市計画課のお話では、今のところ2022年に生産緑地の宅地化がドラスティックに起こることは考えにくいとのことですが、近々の傾向としても、東京都の戸建て平均価格が下落傾向が続いている中、住宅が供給過多になれば必然的に住宅価格のさらなる下落が懸念されます。

「2022年問題」では、大量の住宅用地を、ハウスメーカーやアパート建設会社などがビジネスチャンスとして、商機をうかがっています。住宅資材を扱う業界も影響を受けると考えます。

可能性のある地域としては、東京23区や近畿圏・中部圏内の政令指定都市、その他整備法に規定する一部地域などと予想されています。